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2023年10月までに、EC事業者がやるべきこと
2019年10月1日、消費税率10%への引き上げ・軽減税率の導入——–。
このニュースはECにとっても大きな悩みの種。利用中のECシステムでは追加開発が必要なのか、消費税計算のルールが変わるのか、施行までにEC事業者は何をすべきなのか。はたまた、本当に2019年10月に施行されるのか。疑問は尽きない。
本記事では、「知らなかった」では済まされない、今後の消費税関連ロードマップと、そのポイントとなる対策について迫る。
▼消費税対応とfutureshopのシステム対応を動画で確認できます!
消費税対応、ご利用中のECカート・ECシステムは大丈夫?「帳簿及び請求書関連」
消費税率変更関連での主なトピックは2つある。「消費税率変更」と、もう1つは「帳簿及び請求書関連」だ。前者は2019年6月に景況感次第で政府が増税判断を行い、実施が決定すれば同年10月1日に消費税の税率10%変更と軽減税率の導入が実施される。
後者の「帳簿及び請求書関連」では、買い手の事業者が、売上の消費税額から仕入れの消費税額を控除するために必要な書類が段階的に変更される。2023年10月までに2段階、予定されている。
第1段階は2019年10月1日実施。現行の方式から「区分記載請求書等保存方式」に変更。これは現状の方式に軽減税率の適用対象となる商品の仕入れか、それ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び、請求書等の保存が必要とされる。
第2段階は2023年10月1日。「適格請求書等保存方式」に変更される。「区分記載請求書等保存方式」に加え、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」が必要となる。この登録番号の取得には、事業者が税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録手続きが必要だ。
変更と同時に適格請求書の発行をするためには、2021年10月1日〜2023年3月31日に手続きを行う必要があるという。
ECでは、帳簿や請求書/納品書の作成を新ルール(「区分記載請求書等保存方式」や「適格請求書等保存方式」)に対応する必要がある。現在利用しているECカート・システムが対応しているかどうか、一度確認することをおすすめする。
今、理解しておきたい「売上や仕入れにかかわる税額計算」
必要なポイントを上記4つで紹介した。
見落としがちな点は、ポイント3の売上や仕入に係る税額の算出方法だ。これは仕入税額控除に大きく関わる。
ECシステムでは消費税算出に「積上げ計算」と「割戻し計算」どちらを採用しているか、ご存知だろうか。積上げ計算が多いだろう。
ところが、適格請求書等保存方式の下では売上税額算出時に積上げ計算を採用した場合は、仕入税額算出も積上げ計算のみに限定される。仕入税の算出方法は企業により異なるため、ECでの売上税額算出には割戻し計算を採用するのが好ましいだろう。
futureshopのシステム対応は
futureshopでは、2019年9月予定の機能バージョンアップにて、2023年10月まで予定されている消費税制度変更へのシステム対応が完了する。
利用店舗はバージョンアップ後、2019年10月1日までに各商品が標準税率、軽減税率いずれに対応するかfutureshopへ設定するだけで、税率変更へのECでの対応は完了する。移行補助ツールも提供が予定されており、ユーザーがシステム対応に頭を悩ませる必要はない。
また、2023年10月導入の「適格請求書等保存方式」への対応にも、2021年10月1日〜2023年3月31日に税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録手続きを完了させ、取得した登録番号をfutureshopで設定するだけでECでの対応は完了する。
(すべて、2019年4月22日時点の情報に基づく)
また、2019年9月に実施が予定されている、futureshopのシステム対応は、下記ページをご覧いただきたい。
●futureshop, futureshop omni-channelでの対応
https://www.future-shop.jp/manual/tax-hike/consumptiontax.html
▼消費税対応とfutureshopのシステム対応を動画でも確認できます。
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