2021年4月1日から義務化される、消費税における「総額表示」。
EC事業者のみなさん、ECサイトに記載されている商品価格を、消費税込みの表示にする準備はお済みでしょうか?
本記事では
- 消費税の総額表示義務とは何か
- いつから適用されるのか
- 罰則はあるのか
- EC事業者はどういった対策をとる必要があるのか
といった内容で、くわしく紹介していきます。
また、「具体的にどういった表示にする必要があるのか」についても解説するので、まだ総額表示に取り組んでいないEC事業者のみなさんは、ぜひ参考にしてください。
消費税の新たな仕組みとして始まるインボイス制度については、過去の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
目次
消費税における総額表示義務とは?対象となる事業者は?
消費税における「総額表示義務」とは、商品を販売したりサービスを提供したりする「消費税を納める義務がある事業者」に対して義務付けられたものです。
値札やチラシなどにおいて、商品やサービスの価格を表示するときに、消費税額を含めた価格を記載しなければなりません(※消費税額には、地方消費税額も含める)。
対象となるのは、一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者です。事業者間で取引をしている場合は、総額表示義務の対象から外れます。
つまり、一般消費者に対して商品を販売しているEC事業者は対応する必要があり、企業に対して商品を販売しているEC事業者は対象とはなりません。
消費税における「総額表示義務」を実施する理由
財務省のページによると、消費税における「総額表示義務」を実施する目的は、消費者の利便性を上げるためです。税抜価格の表示だと、消費者は自身で計算をしない限り、会計時にならないと本来支払う金額が分かりません。
また、税抜表示をしている事業者もいれば、税込表示をしている事業者もいるため、価格を比較しにくかったり分かりにくかったりといったデメリットもあります。
総額表示を義務化することによって、消費者が商品やサービスの購入を検討する際、すべての価格が税込表示されている状態になります。
値札やチラシを見ただけで、本来支払うべき価格が簡単にわかるようになり、比較や購入の判断がしやすくなるということです。
どういった媒体で総額表示をする必要があるのか
総額表示をしなければならない媒体は、値札やチラシだけではありません。EC事業者においては、ECサイトの商品価格の表示を変更するだけでは、義務を果たせているとはいえない場合が多いでしょう。
総額表示の対象となる媒体は、以下のとおりです。
- 商品に添付や貼付される値札、商品パッケージなど、商品本体における価格表示
- 店内表示や商品陳列棚など、店頭における価格表示
- ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示
- 新聞折り込み広告やダイレクトメールなどで配布するチラシにおける価格表示
- 新聞・雑誌・テレビ・インターネットホームページ・ダイレクトメールなどの広告における価格表示
- メニュー・ポスター・看板などにおける価格表示
消費者に対して表示する価格であれば、総額表示する媒体は問いません。
「総額表示義務」でEC事業者が取るべき対応
EC事業者は、ECサイトの表示価格は変更しておきましょう。また、ダイレクトメールやインターネットサイト、チラシなど、広告出稿をしているEC事業者は、広告媒体の総額表示にも対応しておく必要があります。
ECサイトのほかに、実店舗を展開している事業者は、値札や陳列棚などの表示を忘れずに変更しておきましょう。
総額表示の判断をする際にポイントとなるのが、「総額表示するのは、購入の決定をするための媒体」であることです。
そのため、EC事業者は消費者が購入の決定をするための「ECサイト」が税込表示になっていれば、消費者のもとに届く商品の値札が税抜表示になっていても問題ありません。
例外として、口頭での価格提示は、消費税における総額表示義務に該当しません。
(参考資料:繊研新聞※会員記事)
「総額表示義務」はいつから適用されるのか
「総額表示義務」が適用されるのは、2021年4月1日からです。
現在の表示価格を総額表示にするのは、簡単にできることではありません。商品数や該当の媒体数が多ければ多いほど、変更の手間と時間がかかるでしょう。
そのため、ギリギリになってから対応を始めるのではなく、早い段階でコツコツと準備をしておくのが得策です。
2021年3月31日までは「総額表示義務の特例」が適用される
消費税率が10%に変更された、 2019年10月。消費税率を引き上げるとともに、価格の総額表示を義務化すると、レジの税率変更や表示価格の変更など、事業者は一気に対応に追われることになります。そういった事態を避けるために定められたのが、2021年3月31日まで適用される「総額表示義務の特例」です。
2013年10月1日に施行された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)」の第10条により、2013年10月1日から2021年3月31日までの期間であれば「税込価格と誤認されないように対応していれば、表示する価格が税抜価格であっても問題ない」とされています。
そのため、店舗やECサイトにおいて、以下のような表示をする事業者が多くいました。
- 1,000円(税抜)
- 1,000円(税別)
- 1,000円(税抜価格)
- 1,000円(税別価格)
- 1,000円(本体価格)
- 1,000円+税
- 1,000円+消費税
- ※表示価格は税抜です
- ※価格はすべて税別価格です
2021年4月1日以降、消費税を含んだ総額表示をしなかった場合の罰則は?
「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされません。
しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。早めに対応しておくようにしましょう。
消費税における「総額表示義務」に対応した価格表示の表記方法とは?
「総額表示義務」に対応するには、どういった価格表示にするべきなのでしょうか?
以下は、「総額表示義務」に対応した表示例です。
消費者が支払う価格の総額が表示されていれば、ほかに「税抜価格」「消費税額」が表示されていても問題ありません。
また「5,000円(税込5,500円)」という表示も、総額がしっかりと記載されているため、「総額表示義務」を果たしていることになります。
また、国税庁のページによると、総額表示をして税込価格に1円未満の端数が発生しするときは、端数を「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」のいずれかの方法で処理することが可能です。
ECサイトでは、デジタルデバイスの画面という限られたスペースで価格を表示する必要があります。そのため、価格表記のスペースが多くなると、ECサイトのデザインが煩雑になってしまいます。
ECサイトの見やすさを重視して、消費者に快適に買い物をしてもらうためにも、なるべく短い表記で価格を提示するといいでしょう。
来たる2021年4月1日、忘れずに総額表示に変更しましょう
商品登録や受注管理、在庫管理、発送準備など、EC事業者のみなさんは、多忙な毎日を送っているのではないでしょうか?
そうしたなかで消費税における総額表示義務の対応にまで手が回らないと感じる方もいるかもしれません。
ただ、繰り返しになりますが「総額表示義務」は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。対象となるEC事業者は、2021年4月1日までに忘れずに設定しておきましょう。
「総額表示義務の特例」が適用される2021年3月31日ギリギリに対応を始めるのではなく、期間に余裕をもって変更しておくことをおすすめします。
また、「futureshop」のCMS機能、「commerce creator」を活用されているEC事業者さまは、「テーマの設定」で表記変更が可能です。
価格表示パターンの「商品一覧など」と「商品詳細」の設定欄において、消費税込表示の一つ目の選択肢を除く任意の表示形式を選択し保存します。
SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」のCMS機能、「commerce creator」では簡単に価格表示を変更する環境を整えており、1分もかからずに対応を完了できます。
興味がある方はお気軽にお問い合わせください。